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【自分で申請する人向け】産休・育休 給付金のもらい方

ミイコ

勤めている会社に人事担当がいない・・。

産休に入るけれど、自分で申請をしないといけない時って、

いつ、どこに、どんな申請をすればいいんだろう。。

分かりやすく、教えて欲しい!!

こんにちは、ミイコです!

産休・育休時の手続きについて、勤務先の人事担当者など、事業者側が行うのが、通常の流れかと思いますが・・会社の規模によっては自分で手続きを行わなければならないケースもあるかと思います。

ミイコ

私の場合は、勤務先に担当者が居なかったため、自身で申請する必要がありました。。

今回の記事では私のように、自分で産休・育休の申請をしないといけない人の為に

  • いつ
  • どこに
  • 何を

必要なリストをわかりやすくまとめてみました!

実際に調べ始めましたが、提出先や書類の種類が沢山あって、分かりにくかったです。。

正しい情報がどうしても分からないところがあったので、その場合は提出先の担当者に問い合わせなどをして、流れを確認しました。

同じ悩みをお持ちの方に向けて、少しでも調べる手間が省けるように、お役に立てれば嬉しいです!

この記事でわかること
  • 産休・育休に入る時、必要な手続きリスト
  • いつまでに・どこに・何を提出するのか

それでは見ていきましょう!

必要な手続きリスト

産休中の社会保障免除の申請

出産手当金の申請

  • 提出物
  • 提出先
    • 健康保険被保険者証(健康保険証)に記載されている管轄の協会けんぽ支部
  • 提出期限
    • 出産後に提出。(産院に記入してもらう箇所があり)

子供の扶養の申請

育児休業中の社会保障免除の申請

ミイコ

自分の扶養に入れる場合は、勤務先に年末調整の書類を訂正してもらう必要があります。

  • 提出期限
    • 産後、育休開始の1ヶ月前までに提出

育児休業手当金の申請

  • 提出先
    • 管轄のハローワーク
ミイコ

2ヶ月に1度ハローワークに申請する必要があります!

2回目以降の申請は育児休業給付金支給申請書と賃金台帳を提出します。

ネットで申請も可能ですので、出向かなくていいので便利ですね。

  • 提出期限
    • 育児休業開始日から 4 か月を経過する日の属する月の末日まで
ミイコ

例えば、育児休業開始日が 2023年7月4日の場合

4か月を経過する日は2023年11月4日ですので提出期限は 2023年11月30日までい提出をすればOKです!

いかがでしたでしょうか?

子育てだけでも大変なので、少しでもスムーズに手続きがしたいですよね。

申請の流れがわかれば、少し心に余裕ができる気がします。

今回の記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです!

最後まで見ていただきありがとうございました!